結婚後に父母が資金を出して子女のために住宅を購入した場合、「あなたの家」は到底誰のものですか?
現代社会において、一般国民の国計民生に関する避けられない話題が不動産です。その中で、父母が資金を出して子女のために住宅を購入した場合、子女が離婚するとき、当該資金は子女への一方的贈与であるのか、それとも夫妻共同財産であるのか?この問題に関する紛争は近年増加し続けています。では、2021年1月1日に正式に施行された『民法典』が実施された後、異なる出資状況で住宅を購入した場合、離婚時の不動産分割にはどのような規定があるのでしょうか?
2021年1月1日、最高人民法院关于适用『中華人民共和国民法典』婚姻家庭編の解釈(一)が正式に施行されました。その中で、子女が婚姻登記を行った後、父母が資金を出して住宅を購入する場合の認定について明らかな改正が行われました。従来の『婚姻法』司法解釈(二)(既に失効)では、「当該出資は夫妻双方への贈与と認定すべきであり、父母が一方のみに贈与することを明確に表示した場合を除く」と規定されていました。『婚姻法』司法解釈(三)(既に失効)では、「もし所有権がその子女の名義のみに登記されている場合は、自己の子女への一方的贈与とみなす」と規定されていました。それに対し、現在の『民法典』婚姻家庭編解釈(一)では、「約定がある場合は約定に従い、約定がない又は約定が不明確な場合は、夫妻双方への贈与と推定する」と規定されています。つまり、当該司法解釈が施行された後、子女の結婚後に父母が資金を出して住宅を購入した場合、約定がない又は約定が不明確なときは、全額出資であるか一部出資であるかを問わず、一方の名義に登記されているか双方の名義に登記されているかを問わず、優先的に夫妻共同財産と推定され、夫妻が共同で所有するものとなります。
解釈事例:「張小琴離婚財産紛争事件」
2021年6月、2か月間知り合った張小琴(仮名)と李小軍(仮名)は上海市閔行区民政局で結婚登記を行い、正式に夫婦となりました。夫妻双方とも剛剛参加工作したばかりで貯蓄がなかったため、長期間賃貸住宅に居住していました。張小琴の父母は娘が長期間賃貸住宅に住んでいるのを見て生活に保障がないのではないかと心配し、自宅の3LDKを売却して2戸の小規模な住宅を購入しました。1戸は自分たちが住み、もう1戸は結婚祝いとして娘の張小琴に贈与するものでした。当初、夫妻双方と父母は非公式に意思疎通を行い、当該住宅は張小琴の父母が娘に贈る結婚祝いであり、張小琴の個人財産に属し、敷地権証明書には張小琴の名前のみが登記される予定でした。李小軍及びその父母はこれを承認しました。2021年10月、張小琴と李小軍は感情不和により、双方一致で離婚を準備しましたが、協議離婚の過程で財産分割についてずっと合意に達することができませんでした。双方が現在居住している住宅(すなわち張小琴の父母が張小琴に贈与した不動産)について、李小軍の一家は頭金が張小琴の父母から出されたものの、その後李小軍も当該住宅のローン返済を行っているため、夫妻共同財産に属するはずであり、当然双方で等分すべきだと主張しています。張小琴が住宅の所有権について双方で合意に達したことを述べたのに対し、李小軍は双方で書面による協定を締結していないため、当該約束をしたことを認めていません。
その後、双方は離婚後の財産紛争について裁判所に提訴しました。審理の結果、裁判所は当該住宅が夫妻共同財産に属し、夫妻二人で共同分配すべきであると判決しました。
弁護士による法律解釈:
本事件から、父母が資金を出して購入した不動産の認定について、『民法典』が正式に施行された後、比較的明確な司法処理意見があることが分かります。
一、父母が子女の結婚後に資金を出して住宅を購入し、かつ一人の名義のみに登記した場合、明確な約定がない前提では、裁判所は夫妻共同財産と推定します。
本事件では、張小琴の父母が住宅を購入する際、関係者全員に対し、当該住宅は張小琴個人のみに贈与するものであり、配偶者とは無関係であることを明らかに伝え、関係者もこれを承認しました。しかし、法律知識の不足により、その父母は娘一人のみに贈与することを明確にする書面を作成していませんでした。そのため、離婚財産訴訟の過程で、審理する裁判官に信頼してもらうことが困難となりました。もし『婚姻法』解釈(三)(既に失効)の規定「所有権がその子女の名義のみに登記されている場合は、自己の子女への一方的贈与とみなす」に従えば、当該住宅は張小琴の個人財産と認定することができます。しかし、『民法典』及び関連する司法解釈が施行された後、最新の法律法規に基づき、約定がない又は約定が不明確な場合は、優先的に夫妻共同財産と推定されます。これに基づき、本事件では、張小琴一家は法律知識の不足により、住宅資産の半分を無駄に失うこととなり、惜しまれます。
二、「明確な約定」の認定について
上記事例から分かるように、父母が子女のために出資して購入した住宅を夫妻共同財産と認定されるリスクを回避するためには、最も重要なのは事前に明確に約定することです。そのため、我々は今後結婚後に父母が出資して住宅を購入する場合は、できるだけ父母、子女及び子女の配偶者が共同で書面による協定を締結し、父母の出資の性質が貸付であるか贈与であるかを明確に約定することを提案します。もし贈与である場合は、子女のみに贈与するのか、それとも子女及びその配偶者に贈与するのかを明確に約定する必要があります。もし貸付である場合は、利息や返済期限などを約定します。本事件の張小琴の父母のように、親家同士の関係で面目を顧み、事後に双方が離婚したときに財産について事前の明確な約定がないため財産紛争が発生することを避けてください。
三、特に注意すべき点
父母が出資して住宅を購入した場合、贈与を明確に表示していないと、一般的に貸付とみなされます。この場合、不動産が共同財産であれば当該債務は夫妻共同債務となります。不動産が一方の個人財産であれば、当該債務は一般的に一方の個人債務と認定されます。
