「萝卜快跑」事件を踏まえた無人運転事故における責任分担に関する考察
2024年7月某日、百度傘下の自動運転配車サービスプラットフォーム「蘿蔔快跑(ルオボー・クアイパオ)」が武漢で交通事故を起こし、無人タクシー1台が歩行者と軽微な接触事故を発生させました。本事故は、自動運転車の安全性及びその事故責任の分担について、公衆の幅広い議論を引き起こしました。本号では、「蘿蔔快跑」事件を踏まえ、無人運転車両が事故を発生させた場合の責任分担の方法について検討します。
一、ホットトピックの振り返り
「蘿蔔快跑」事故発生時、車両は青信号で発進した一方、歩行者は赤信号の状態で道路を横断していました。歩行者は初回検査で明らかな外傷は認められませんでしたが、安全のため、現在も病院で経過観察及び治療を受けています。百度は迅速に対応し、交通警察部門の調査に全面的に協力し、積極的に相応の責任を負う旨を表明しました。同時に、百度は自動運転技術が道路安全を向上させる可能性と価値を強調しました。
二、自動運転技術に関連する法規範
「蘿蔔快跑」が発生させた交通事故は、無人運転技術の安全性に対する疑問を再び提起しました。自動運転技術の発展に伴い、無人運転に関与する複数の主体、すなわち車両所有者、管理者、自動運転システム開発者、保険会社等の間で、事故責任をどのように合理的に分担すべきでしょうか。
調査によると、我が国は無人運転産業の発展を促進するため、一連の規定を制定してきました。しかしながら、現時点では統一された明確な法律規定は存在せず、以下の表は不完全な集計に過ぎません。
施行時期 | 発出機関 | 政策名称 | ||||||
2024/5/1 | 杭州市人民代表大会常務委員会 | 「杭州市智能網連車両テスト及び応用促進条例」 | ||||||
2023/12/1 | 蘇州市人民代表大会常務委員会 | 「蘇州市スマート車載ネットワーク発展促進条例」 | ||||||
2023/11/21 | 交通部 | 「自動運転自動車運輸安全サービスガイドライン(試行)」 | ||||||
2023/11/17 | 工業情報化部、公安部、住宅都市農村建設部、交通部 | 「スマートネットワーク接続自動車の認可及び路上走行パイロット事業の実施に関する通知」 | ||||||
2023年3月1日 | 無錫市人民代表大会常務委員会 | 2023年2月1日 | 上海市人民代表大会常務委員会 | 2022年8月1日 | 深圳市人民代表大会常務委員会 | 2021年9月1日 | 工業情報化部、公安部、交通運輸部 | 「スマートコネクテッドカー公道試験及びモデル応用管理規範(試行)」 |
2021/7/30 | 工業情報化部 | 「スマートコネクテッドカー製造企業及び製品参入管理の強化に関する意見」 | ||||||
2020/12/20 | 交通運輸部 | 2020/10/20 | 国務院弁公庁 | 「新エネルギー自動車産業発展計画(2021-2035年)」 | ||||
2020/2/10 | 国家発展改革委員会等十一の省庁 | 「スマート自動車イノベーション発展戦略」 | ||||||
2018/12/25 | 工業情報化部 | 「コネクテッドカー(インテリジェントコネクテッド自動車)産業発展行動計画」 | ||||||
2017/4/6 | 工業情報化部、国家発展改革委員会、科学技術部 | 「自動車産業中長期発展計画」 |
その中で、交通事故の帰責については、「インテリジェントコネクテッド自動車の准入及び上路通行試行実施ガイドライン(試行)」が比較的詳細かつ具体的に規定しており、「自動運転システム機能が作動していない状態で道路交通事故が発生した場合、現行の規定に従って責任を負うものとする。自動運転システムが作動している状態で交通事故が発生した場合、保険会社は保険責任の限度額の範囲内で賠償を行い、不足する部分については、『中華人民共和国道路交通安全法』第76条の規定に従って各当事者の賠償責任を確定する。インテリジェントコネクテッド自動車側が法律に従って賠償責任を負うべき場合は、試行使用主体がこれを負担するものとする。試行自動車生産企業、自動運転システム開発機関、インフラ及び設備提供者、安全員等の関連主体に交通事故の発生について過失がある場合、試行使用主体は法律に従って求償することができる。犯罪を構成する場合、法律に従って関連責任者の刑事責任を追及する。」とされています。
また、「深圳経済特区インテリジェントコネクテッド自動車管理条例」も特に、自動運転システム作動中に事故が発生した場合、車両所有者又は管理者が主要な責任を負った後、開発者又は製造者に対して求償することができると指摘しています。同様の論理は、「江蘇省道路交通安全条例」や「上海市浦東新区における無運転者インテリジェントコネクテッド自動車の革新的応用促進に関する規定」などの他の地域の立法にも適用されています。「上海市浦東新区における無運転者インテリジェントコネクテッド自動車の革新的応用促進に関する規定」第29条によれば、無運転者インテリジェントコネクテッド自動車が革新的応用期間中に交通事故を発生させた場合、公安機関交通管理部門が関連法規に基づいて責任を認定し、法律に従いインテリジェントコネクテッド自動車側が責任を負うべき場合は、所属企業が先に賠償し、その後、責任のある自動運転システム開発者、自動車製造者又は設備提供者に対して求償することができます。既に自動車交通事故責任強制保険又は商業保険に加入している場合は、関連規定に従って処理されます。さらに、無運転者インテリジェントコネクテッド自動車及び車路協調クラウドコントロールプラットフォームが収集したデータは、公安機関交通管理部門による確認を経て誤りがない場合、交通違反行為及び交通事故責任の認定の根拠として使用することができます。
全体的に、現行の関連規定における基本的な考え方は、現行法に従って「当事者の責任を認定する」というものです。自動運転システムが未作動の状態では、現行規定に従って責任を負い、自動運転システムが作動している状態で交通事故が発生した場合、すでに自動車損害賠償責任保険や任意保険に加入している場合は、関連規定に従って処理されます。賠償が不足する場合には、車両所有者または管理者が主要な責任を負い、車両所有者または管理者が主要な責任を負った後は、実際の過失の状況に応じて、開発者または製造者に対して求償することができます。
三、事例分析と責任の区分
今回の「蘿蔔快跑(ルオボー・クアイパオ)」事故では、主に民事分野における責任の区分が問題となり、責任の負担割合は、上記の「当事者の責任を認定する」という考え方に従って判断されます。
歩行者の責任:歩行者が赤信号を無視した場合、「中華人民共和国道路交通安全法」の規定に基づき、歩行者が主要な責任を負うものとされます。ただし、同法第76条によれば、自動車側に過失がない場合でも、事故が歩行者によって故意に引き起こされた場合を除き、10%を超えない賠償責任を負うものとされています。
無人運転自動車の責任:「智能網聯汽車准入和上路通行試点実施指南(試行)」、「深圳経済特区智能網聯汽車管理条例」、「江蘇省道路交通安全条例」及び「上海市浦東新区促進無驾驶人智能網聯汽車創新応用規定」等の関連規定によれば、「蘿蔔快跑」のような無人運転自動車が交通事故を起こした場合、自動運転システムが未作動であれば規定に従って責任が認定されます。自動運転システムが作動しており、かつ自動車損害賠償責任保険や任意保険に加入している場合には、関連規定に従って処理され、賠償が不足する場合には、車両所有者または管理者が主要な責任を負います。車両所有者または管理者が主要な責任を負った後は、実際の過失の状況に応じて、開発者または製造者に対して求償することができます。
四、結び
「蘿蔔快跑」事件は、自動運転技術が急速に発展している今日においても、「安全を最優先とする」という趣旨を徹底し、技術と法律を緊密に結びつけることこそが、自動運転技術の安全な普及を真に実現し、一般市民により便利で安全な移動体験を提供することにつながるということを、改めて私たちに認識させるものです。
