国税総局が「二重給与制」課税方法を停止します
国家税务総局は8月17日に「国家税务総局の個人所得税に関する若干の政策執行問題を明確にする通知」を公布し、個人所得税に関する若干の政策執行問題を明確にしました。「国家税务総局の個人所得税に関する若干の政策問題に対する批复」(国税函〔2002〕629号)第一条の「二重給与制度」に関する課税方法は執行を停止いたします。
「二重給与制度」の課税方法とは、国家機関、事業単位、企業及びその他の単位が「二重給与制度」(国家の関連規定に従い、単位がその従業員に対して一か月分の給与を追加で支給すること)を実施した後、個人がそれにより取得した「二重給与」を、一か月分の給与・賃金所得として単独で個人所得税を課税する方法を指します。
「二重給与制度」の課税方法が停止された後、単位は追加で支給する一か月分の給与を当月の給与に合併して課税することも、又は「全年一次性賞金」に計上することもできます。「全年一次性賞金」とは、年末一次性賞金を支給する当月において、当該金額を12か月で除し、その商により適用税率及び速算控除額を確定するものを指します。
事例説明:
仮に王某の月給与が3000元であり、当月に会社から二重給与として3000元が支給されたとします。
旧方法の「二重給与」課税による場合:
給与:3000元から2000元の起征点を控除して1000元となり、適用すべき九段階超過累進税率は10%、速算控除額は25です。具体的な計算式は:(3000-2000)×10%-25=75元です。
二重給与:3000元に適用すべき九段階超過累進税率は15%、速算控除額は125です。具体的な計算式は:3000×15%-125=325元です。
この場合、王某の当月の個人所得税納付額は75+325=400元となります。
新方法の当月給与に合併して課税する場合:
収入:6000元から2000元の起征点を控除して4000元となり、適用すべき九段階超過累進税率は15%、速算控除額は125です。具体的な計算式は:4000×15%-125=475元です。
新方法の「全年一次性賞金」として配分して課税する場合:
まず3000を12で除した商(3000÷12=250元)により適用税率を検索します。250元に対応する税率は5%ですので、個人所得税の納付額は以下の通り計算されます:3000×5%=150(元)。王某の年末二重給与に係る個人所得税納付額は150元であり、当月の給与に係る納税額は(3000-2000)×10%-25=75元ですので、当月の総納付額は150+75=225元となります。
2005年に規定された全年一次性賞金を12か月に配分して適用税率を確定する課税方法は、既に年末昇給を全年一次性賞金の一形態として納税計算を行うものです。そのため、今回の原「二重給与制度」課税方法の廃止は、過去の旧政策の整理に過ぎず、個人が取得した年末昇給については引き続き2005年に公布された配分課税方法により納税計算を行うものであり、個人の税負担に変更はありません(前記事例を参照)。具体的には、年末昇給(二重給与)のみを有し、全年一次性賞金を有しない納税者については、年末昇給(二重給与)を2005年の全年一次性賞金の配分課税方法に従って執行します。年末昇給(二重給与)及び全年一次性賞金の両方を有する納税者については、両者の収入を合併し、全年一次性賞金の配分課税方法を適用するものとします。近頃、一部の高収入企業が年末昇給(二重給与)と全年一次性賞金をそれぞれ配分して個人所得税を源泉徴収することがあり、これは2005年の全年一次性賞金に関する政策規定に違反するものです。今回原「二重給与制度」課税方法の廃止を明確にしたのは、時効になった又は廃止されたファイルを定期的に整理する要求によるものであり、また税制の規範化、税負の公平化及び高収入の調節の観点から、上記の規定違反行為に対処するものでもあり、一般の勤労所得者の負担を増加させるものではありません。
